解雇を行う場合、解雇日の30日前までに予告通知をするか、賃金30日分以上の解雇予告手当を支払うことで即時解雇が出来ます。ここで、解雇予告手当を支払うのではなく、解雇予告通知と同時に休業を命じた場合、休業手当は賃金の6割を支給すれば足りますので、この二つを組み合わせることで解雇予告手当を実質6割程度の支払で済ますことが出来てしまいます。
これ、基本的に労働法の労働者保護の趣旨には反するのですが、違法か合法かというと現状、合法です。法の抜け穴の一つですね。解雇予告時の休業命令は原則禁止するべきだと思うのですが、解雇予告時であってもほんとに会社が切羽詰っている場合の休業命令まで制限することになるとそれはそれで問題あるのでなかなか難しいという。少なからずこの手法を「コストダウン」の一環として(積極的にでは無いにしても)助言する社労士もいるとかいないとか。
そのような場合の対応として
1)解雇事由を確認する
まず解雇事由が正当か、解雇を受け入れるかを確認するのが最初
2)年次有給休暇の行使を宣言
年次有給休暇は労働義務を免除するのが趣旨なので、基本的に会社の定めた休業日(そもそも労働義務が無い日)を有給休暇で置き換えることは出来ないのですが、休業になることを予知できない時に前もって請求していた年次有給休暇を会社が拒否することもまた出来ません。
つまり、先に年次有給休暇の行使を宣言しておくと、その後に該当日に対して休業命令を出すことは出来ないということですね。なので解雇予告がされたらまずは年次有給休暇の行使を宣言することです。
また年次有給休暇の時季変更権も「事業の正当な運営を妨げる場合」なので有給予定日を会社が変更して休業日にあてようとすることは出来ませんし、もちろん解雇予定日以降に変更することもできません。
しかし、解雇予告と休業命令とが同時に出ると厄介です。その場合
1)解雇事由を確認する
解雇事由を確認の上で、そもそも解雇を受け入れない。解雇を受け入れない旨通知して命じられた休業期間が終了したら出勤するか、弁護士等を通じて対応する。その上で解雇を行うのなら正当な手続きを取ってもらうように交渉する。
2)残有給日数を買上げしてもらう
年休の買上げを予約し、予約された日数について年休取得を認めないことは年休の保障に反するのですが、結果的に未消化の年休日数を買上げしてもらうのは違法ではないので、解雇後に未消化の残有給日数に応じて買上げしてもらうように交渉する。
3)そもそも休業命令と解雇の是非について訴訟する
ここまで行くと超大変だと思いますが・・・弁護士等立てて休業命令は実質解雇予告手当を値切る行為だという趣旨の訴訟をする。どうなるかわかりません。
多くの会社はちゃんと正当な手続きを取ると思いますので、適当に読み流してもらえばいいんじゃないかと思いますが、残念ながら一部の怪しい会社にお勤めの場合は一応念のためさらっと把握しておくと、何かのお役に立つかも。まぁ、こういう場合というのはそんなに多い話ではないと信じたいところです。
ただ、実際解雇を通達された場合の心理を考えると、ゴタゴタするよりも気持ちを切り替えてさっさと次に行きたいという気持ちの方が強くなると思いますので、上記のような特殊例も含めて、自身が被る不利益の度合いと、自身がどうしたいのかを良く考慮して、専門家等に相談するのが良いと思います。正直、訴訟等しても現状では費用の方が高くつくか、せいぜいトントンなことの方が多いようですし、また様々な交渉や手続きで疲弊してしまうのも大変ですので、なるべく良い方向に進むようにバランスよく進めるのが吉ですよね。